
豊中市不動産情報館です。
お客様から「地番と住所(住居表示)って違うんですか?」というご質問を受けることがあります。
どちらも土地の所在を示しているようで似ていますが、実はまったく違うものなのです。
「地番」とは「法務局」が決めている「土地」につけられた番号になります。 一方で「住所(住居表示)」は、
「市区町村」が決める「建物」についての番号です。
新築建物の場合ですと、土地はもとからありましたので「地番」は決まっていますが、「住所(住居表示)」は
建物が完成したあとに市区町村が決定します。 そのため、建物完成まで、住所がいくつになるかわからない
ということもあるのです。 (市区町村によっては、地番をそのまま住所として使う場合もあったりします。)
法務局で謄本を取る場合や、不動産売買の契約書には地番を記入しますが、不動産の広告には住所しか載って
いなかったりと、場面ごとに使い分けがされていたりしますので、最初は戸惑うこともあるかもしれません。
統一できれば分かり易いのですが、制度趣旨が違いますし、難しいのですかね。
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